中国ビジネス事情

進出・設立
中国への進出形態を教えてください。
答え

中国への進出形態は、以下の様になります。

1. 法人格あり (資本金必要)
外商投資企業 (製造業・貿易業・サービス業)

2. 法人格なし (資本金なし)
海外企業常駐代表機構
委託加工工場 (広東省地区)

中国に現地法人を設立する場合に決めないといけない事項を教えてください。
答え

中国に現地法人を設立する場合には、まず、設立の目的をはっきりさせる必要が在ります。
現地法人は外商投資企業として申請を行うために、業種・取扱品目・サービスの内容・事業資金等の内容を明確にして審査を受ける必要が在ります。
業種の内容として、中国政府の定める非制限類にあたる事業は許可が下りません。
また、制限類に属する場合には、関係機関にて先に審査をしてもらい許認可を取得し、設立を行うことになります。
奨励類に属する場合には、中国政府より優遇政策を受けることも出来ます。

中国での最低資本金を教えてください。
答え

中国の公司法(2006年より施行)上の規定では、30,000元になりますが、外商投資企業の場合には、対外経済貿易委員会により批准され、外貨による送金により外貨管理局に管理されますので、実際には30,000元で会社を設立することは、難しいと思います。では、最低資本金ですが、最低資本金は運転資金の合計額となりますので、会社が運営していくための最低必要額が資本金になるべきです。

代表処(海外企業常駐代表機構)の活動内容について教えてください。
答え

代表処は海外企業の一部であり、駐在事務所の位置づけになります。
活動範囲としては、本社との連絡活動に限られ、営業業務を行うことは出来ません。

委託加工工場について教えてください。
答え

委託加工工場は、主に広東省シンセン地区を中心に盛んになった進出形態です。
香港・日本を含む海外企業より広東省の郷鎮の自治体等と契約し工場を設立し、郷鎮政府と共同で運営されます。
メリットとしては、資本金を必要とせずに輸出業務を前提とした工場の設立が出来ます。
デメリットとしては、工場に法人格がないため投資設備等の所有権があいまいになることが上げられます。
現在、広東省でも法人格の有無が問題となっており、将来的には制度自体がなくなる方向で政策が動いております。

税金
個人所得税について教えてください。
答え在中国企業からの給与所得者
中国での個人所得税の納税義務者となる場合

1. 1月1日から12月31日までの間に、中国の年間滞在日数が183日を越える者
2. 中国国内において所得を得ている者
183日は、入国日は算入し、出国日は除外される。
申告は、納税義務者となった後の翌月7日までに税務登記と申告を行うこと。

課税範囲

1. 中国の年間滞在日数が183日を越える者の日本でのお給料は合算で、中国にて申告
2. 中国の年間滞在日数が183日を越えない者の日本でのお給料は、中国での申告義務なし
中国側のお給料のみ申告

免税金額

中国国籍の方の公積金は、課税所得には含まれない。(外国国籍の方は、任意加入)
上海戸籍取得者の社会保険・公積金等の月額積立額は、個人負担分は18%で、会社負担分は44%となる。上海以外の戸籍の者の保険は、綜合保険で会社負担額5%のみとなる。
外国人の居住のための住宅費・食事手当て・引越し代・洗濯代・帰省のための費用・語学訓練費・子女教育費等の手当

基礎控除額

上海市内の企業で働く中国国籍の方 1,000元
上海市内の企業で働く外国国籍の方 4,000元

税率表
課税対象金額 税率(%) 速算控除額
1 500元以下 5 0
2 501~2,000元以下 10 25
3 2,001~5,000元以下 15 125
4 5,001~20,000元以下 20 375
5 20,001~40,000元以下 25 1,375
6 40,001~60,000元以下 30 3,375
7 60,001~80,000元以下 35 6,375
8 80,001~100,000元以下 40 10,375
9 100,000元超 45 15,375
* 計算方法
[(給与総額 - 免税金額) - 基礎控除額] x 税率 - 速算控除額 = 納付税額
* 納付期限
納税は、翌月の7日までに申告納付すること
董事費収入(役員報酬)

董事(役員)職務に対する董事費収入(役員報酬)は、労働報酬の性質に属し、労働報酬所得として個人所得税を課税する。

免税金額

外国人の居住のための住宅費・食事手当て・引越し代・洗濯代・帰省のための費用・語学訓練費・子女教育費等の手当

基礎控除額

労働報酬に対する基礎控除額
4,000元を超えない場合:800元
4,000元を超える場合 :所得額の20%

税率

労働報酬所得に対する所得税率 20%

計算方法

[(役員報酬 - 免税金額) ミ 基礎控除額] x 税率 ミ 速算控除額 = 納付税額

注意

所得税は、基本的には働いている場所で納めるべきである。
このため、出張者でも中国内の企業からの給料がある場合には、中国側で申告すべき、
ただ、出張者が1年に満たない(183日を越えない場合)は、日本でのお給料に対しての中国側での納税義務は発生しない。
董事(役員)の方のお給料と役員報酬の認識の違いは、税務局の判断による。毎月払っていても、常駐でない場合には役員報酬とみなされる可能性がある。

サービス業
サービス業に関する税金を教えてください。
答えサービス業に関する税金としては、以下の税金が関係します。
増値税 売上げに対して17%
増値税は、一般納税人になることにより売上げ増値税より仕入れ増値税を控除し残りの部分を納付する計算になる。
輸入時には、輸入増値税を納付し、輸出時には、条件に適合する場合に還付を受けることが出来る。
企業所得税 33%(地区ごとに地方税部分の優遇政策がある。)
その他として、地方ごとの地方税が課せられます。
物品販売業・製造業
物品販売業に課せられる税金を教えてください。
答え物品販売業に関する税金としては、以下の税金が関係します。
増値税 売上げに対して17%
増値税は、一般納税人になることにより売上げ増値税より仕入れ増値税を控除し残りの部分を納付する計算になる。
輸入時には、輸入増値税を納付し、輸出時には、条件に適合する場合に還付を受けることが出来る。
企業所得税 33%(地区ごとに地方税部分の優遇政策がある。)
その他として、地方ごとの地方税が課せられます。
増値税の区分について教えてください。
答え増値税には、以下の区分があります。
小規模事業者 売上げ額 小規模事業者の税率
普通納税者 一般納税人を申請していない者 17%で売上げ増値税の全額が納税される。
一般納税者 売上額180万元 税率17% 売上げ増値税より仕入れ仕入増値税を控除して残りを納税する。
物品販売業・製造業
代表処に関わる税金を教えてください。
答え営業税・企業所得税・地方税が課せられます。
詳しくは、添付ファイル参照して下さい。
申告制度について教えてください。
答え中国の申告は、毎月締めの翌月の月初に申告を行います。
申告内容は、PL・BSともに提出しますので月次決算方式と成ります。
個人所得税は、通常法人により源泉徴収法式により翌月に納付します。
会社に関わる税金は、税金ごとにことなります。
税金の申告はいつから必要でしょうか?
答え税金の申告は、営業ライセンス(営業執照)の取得し30日以内に税務登記を行う必要があり、その翌月より申告が始まります。
VISA
VISAについて教えてください。
答え外国人が中国に入国する際には、VISAが必要になります。
VISAの種類としては、以下の様になります。
中国で働く場合 Z 就業(zhi ye)
中国に滞在する場合  F 訪問(fang wen)
中国に留学する場合  X 学習(xue xi)
中国を旅行する場合  L 旅遊(lu you)
上記の様に、滞在する目的によってVISAの内容が異なり、申請に必要な資料も目的ごとに異なります。
日本から短期で滞在する場合には、日本で手続きを行わなくても14日間の簡易VISAが入国時にもらえます。
健康診断は、どこで行えばいいのでしょうか?
答え健康診断は、半年以上滞在する目的でVISAの申請をする場合には、必要になります。
日本国内では、日本の中国大使館の指定する病院で行うことになります。
中国国内では、公安局の出入境管理局の指定する出入境検験検疫局等の機関で検査を行います。
中国で検査を行った方が、費用が掛からない場合が多いです。