
中国への進出形態は、以下の様になります。
1. 法人格あり (資本金必要)
外商投資企業 (製造業・貿易業・サービス業)
2. 法人格なし (資本金なし)
海外企業常駐代表機構
委託加工工場 (広東省地区)
中国に現地法人を設立する場合には、まず、設立の目的をはっきりさせる必要が在ります。
現地法人は外商投資企業として申請を行うために、業種・取扱品目・サービスの内容・事業資金等の内容を明確にして審査を受ける必要が在ります。
業種の内容として、中国政府の定める非制限類にあたる事業は許可が下りません。
また、制限類に属する場合には、関係機関にて先に審査をしてもらい許認可を取得し、設立を行うことになります。
奨励類に属する場合には、中国政府より優遇政策を受けることも出来ます。
中国の公司法(2006年より施行)上の規定では、30,000元になりますが、外商投資企業の場合には、対外経済貿易委員会により批准され、外貨による送金により外貨管理局に管理されますので、実際には30,000元で会社を設立することは、難しいと思います。では、最低資本金ですが、最低資本金は運転資金の合計額となりますので、会社が運営していくための最低必要額が資本金になるべきです。
代表処は海外企業の一部であり、駐在事務所の位置づけになります。
活動範囲としては、本社との連絡活動に限られ、営業業務を行うことは出来ません。
委託加工工場は、主に広東省シンセン地区を中心に盛んになった進出形態です。
香港・日本を含む海外企業より広東省の郷鎮の自治体等と契約し工場を設立し、郷鎮政府と共同で運営されます。
メリットとしては、資本金を必要とせずに輸出業務を前提とした工場の設立が出来ます。
デメリットとしては、工場に法人格がないため投資設備等の所有権があいまいになることが上げられます。
現在、広東省でも法人格の有無が問題となっており、将来的には制度自体がなくなる方向で政策が動いております。
1. 1月1日から12月31日までの間に、中国の年間滞在日数が183日を越える者
2. 中国国内において所得を得ている者
183日は、入国日は算入し、出国日は除外される。
申告は、納税義務者となった後の翌月7日までに税務登記と申告を行うこと。
1. 中国の年間滞在日数が183日を越える者の日本でのお給料は合算で、中国にて申告
2. 中国の年間滞在日数が183日を越えない者の日本でのお給料は、中国での申告義務なし
中国側のお給料のみ申告
中国国籍の方の公積金は、課税所得には含まれない。(外国国籍の方は、任意加入)
上海戸籍取得者の社会保険・公積金等の月額積立額は、個人負担分は18%で、会社負担分は44%となる。上海以外の戸籍の者の保険は、綜合保険で会社負担額5%のみとなる。
外国人の居住のための住宅費・食事手当て・引越し代・洗濯代・帰省のための費用・語学訓練費・子女教育費等の手当
上海市内の企業で働く中国国籍の方 1,000元
上海市内の企業で働く外国国籍の方 4,000元
| 級 | 課税対象金額 | 税率(%) | 速算控除額 |
| 1 | 500元以下 | 5 | 0 |
| 2 | 501~2,000元以下 | 10 | 25 |
| 3 | 2,001~5,000元以下 | 15 | 125 |
| 4 | 5,001~20,000元以下 | 20 | 375 |
| 5 | 20,001~40,000元以下 | 25 | 1,375 |
| 6 | 40,001~60,000元以下 | 30 | 3,375 |
| 7 | 60,001~80,000元以下 | 35 | 6,375 |
| 8 | 80,001~100,000元以下 | 40 | 10,375 |
| 9 | 100,000元超 | 45 | 15,375 |
董事(役員)職務に対する董事費収入(役員報酬)は、労働報酬の性質に属し、労働報酬所得として個人所得税を課税する。
外国人の居住のための住宅費・食事手当て・引越し代・洗濯代・帰省のための費用・語学訓練費・子女教育費等の手当
労働報酬に対する基礎控除額
4,000元を超えない場合:800元
4,000元を超える場合 :所得額の20%
労働報酬所得に対する所得税率 20%
[(役員報酬 - 免税金額) ミ 基礎控除額] x 税率 ミ 速算控除額 = 納付税額
所得税は、基本的には働いている場所で納めるべきである。
このため、出張者でも中国内の企業からの給料がある場合には、中国側で申告すべき、
ただ、出張者が1年に満たない(183日を越えない場合)は、日本でのお給料に対しての中国側での納税義務は発生しない。
董事(役員)の方のお給料と役員報酬の認識の違いは、税務局の判断による。毎月払っていても、常駐でない場合には役員報酬とみなされる可能性がある。